「高速自動車国道法施行令の一部を改正する政令」が公布

政府は13日、高速道路の暫定2車線区間の4車線化など車線数を増やす手続きを簡素化する「高速自動車国道法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定したが、その政省令が18日、公布された。

改正高速自動車国道法施行令においては、国土交通大臣が高速自動車国道の整備計画を変更しようとする際、国土開発幹線自動車道建設会議の議を経なければならない事項について、以下のことを除くこととされた。

(1)「区間ごとの車線数」のうち以下のもの

全国的な高速自動車交通網の形成に及ぼす影響が軽微なものとして国土交通省令で定めるもの

(2)「工事に要する費用の概算額」のうち以下のもの

減額に係るもの及び国土交通省令で定めるやむを得ない事由による一定の増額に係るもの

 

これを受け、18日、同政令の国土交通省への委任事項に規定する高速自動車国道法施行規則の一部を改正する省令についても公布された。改正高速自動車国道法施行規則における具体的な規定内容は以下の通り。

(1)国土交通省令で定める区間ごとの車線数の変更

暫定2車線区間の4車線化等

(2)国土交通省令で定める工事に要する費用の概算額の増額

暫定2車線区間の4車線化等や天災による工期の延長等のやむを得ない事由で学識経験者の意見を聴いて適当と認める範囲内の増額

政令の閣議決定、公布に当たっては、今年9月の1カ月間、国土交通省ではパブリックコメントを実施。暫定2車線区間の4車線化に係る手続きの弾力化を求める声など、312件の意見が寄せられた。

高速自動車国道法施行規則の一部を改正する省令(改正案)

(国土開発幹線自動車道建設会議の議を経る必要がない事項)

第一条 高速自動車国道法施行令(昭和32年政令第205号。以下「令」という。)第二条第四項第一号の国土交通省令で定める事項は、整備計画に車線の暫定的な整備に係る記載がある場合における当該記載の変更又は削除に係る事項とする。

第二条 令第二条第四項第二号の国土交通省令で定めるやむを得ない事由は、次に掲げるものとする。

一 天災その他不可抗力による工期の延長

二 物価その他の経済事情の変動

三 新設又は改築する高速自動車国道の存する地域の地形又は地質の状況を踏まえた工法の変更

四 前条の変更又は削除

第三条 令第二条第四項第二号の国土交通省令で定める範囲内の増額は、国土交通大臣が、二人以上の学識経験者を有する者の意見を聴いて、増額の事由に応じて必要と認める範囲内の増額とする。

(本線車道に直接出入りすることができる施設)

第六条 令第六条第一号の国土交通省令で定める施設は、高速自動車国道に設ける休憩所、給油所及び自動車修理所とする。

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