2日に閣議決定 道路法等の一部を改正する法律案

道路の改築に対する国費率のかさ上げ措置を10年間延長するとともに、重要物流道路制度の創設等の措置を講ずる「道路法等の一部を改正する法律案」が2日、閣議決定された。現行の道路財特法の国費率のかさ上げ措置は今年度末までの時限措置となっており、その延長と継続は地方の総意として、積極的な要望活動が展開されてきた。

法律案によると、道路の改築に対する国費率のかさ上げ措置は27年末まで延長。道路の老朽化に対応するため、補助国道の修繕に係る国費率のかさ上げ措置も新設する。

平常時、災害時問わず安定的な輸送を確保するため、国土交通大臣が物流上重要な道路輸送網を「重要物流道路」として指定し、機能強化、重点支援を実施することも明記された。

高速道路から物流施設等に直結する道路の整備に係る無利子貸付制度を新設。重要物流道路やその代替・補完路に係る災害時の啓開・復旧を国が代行するが盛り込まれた。

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