障害者割引の制度を見直し 高速6社

高速6社は3月27日から、有料道路での障害者割引制度を見直し、1人1台要件の緩和とオンライン申請を導入する。

障害者割引は、障害者の自立と社会活動への参加を支援するため、通勤や通学、通院などの日常生活で有料道路を利用する障害者を対象に、通行料金の50%を割引く制度。現行は、障害者手帳などの手帳または、ETC利用で割引を受けるために事前登録した自家用車1人1台に限り同割引を適用している。割引対象は、身体障害者本人に加え、重度の身体、知的障害者のため、本人が運転できない場合の同乗者。

今回の見直しでは、自家用車を所有していない障害者の人が、知人の車やレンタカーを利用する場合や、介護が必要な重度の障害者がタクシーを利用する場合を考慮し、対象車両を拡大、利便性向上を図る。ただし、一般レーンの有人料金所で、身体障害者手帳または療養手帳の提示が必要となるため、障害者割引の事前申請手続きは必要。

自家用車を事前登録のうえETCを利用申請する人を対象に、割引申請手続きのオンライン申請を導入する。オンライン申請ではマイナンバーカードと「マイナポータル」への登録が必要。なお、オンライン申請が利用できない人のため、引き続き福祉担当窓口での申請も継続する。オンライン申請は利用開始日から。

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